保険に関する裁判外紛争解決機関等のご案内

 

当社は、保険募集(契約保全等のアフターフォローを含みます)に関し、委託保険会社とともに、お客さまにご満足いただけるよう適正・的確・迅速な対応を心がけております。 万一、お客さまとの間で保険に関するトラブルが発生した際には、お客さまのお申し出内容を踏まえて速やかに適正な対応を行います。 また、ご契約いただいた保険会社では、お客さまの様々なご照会やご意見をお受けするカスタマーセンター等が設置されていますので、ご活用下さい。 なお、当社ならびに引受保険会社の対応にご満足いただけない場合は、中立・公正な立場からトラブル等を解決に導く裁判外の紛争解決機関(ADR)として、損害保険については「そんぽADRセンター」が、生命保険については、「裁定委員会(窓口:生命保険相談所)」が設けられておりますので、ご案内いたします。

裁判外紛争解決機関(ADR)とは?

 法令に基づいて国の指定を受けた「指定紛争解決機関」です。お客さまと保険会社との間で保険に関するトラブルが起きた際に、裁判に頼らずに柔軟な解決を図ることを目指す組織です。 トラブルの際に、お客さまの苦情について助言を行ったり、苦情のお申し出内容を保険会社に通知して対応を求める「苦情解決手続」と、一定期間を経過しても解決に至らない場合に、中立・公正な立場で和解案を提示し、解決に導く「紛争解決手続」を実施しています。

ADRの特徴

① 中立・公正です:紛争解決に当たる委員には、弁護士など、中立・公正な立場の第三者が選任されています。
② 費用は無料です:苦情解決手続や紛争解決手続にかかる費用は原則無料です。
          但し、通信費、意見聴取のための交通費等は除きます。
③ 和解案は強制ではありません:ADRから提示される和解案は強制ではありません。
         申立人が納得できない場合は、裁判に移行することができます。

連絡先

<損害保険に関する苦情等>
 「そんぽADRセンター」:ナビダイヤル 0570-022808
<生命保険に関する苦情等>
 「生命保険相談所」:生命保険相談室(東京)03-3286-2648
  この他、全国53カ所に連絡所が設けられています。
  所在地、連絡先等は、生命保険協会のホームページでご確認下さい。