保険募集上の禁止行為の定め

保険募集に関しましては、法律(保険業法第300条等)上、募集人が以下の行為を行うことが禁止されていますので、予めお知らせいたします。 当社といたしましては、保険業法等の関連法規、諸規則・諸規定等のコンプライアンスを徹底し、お客さまにご納得、ご満足いただける適正・的確な保険募集を行ってまいります。

<禁止されている行為><具体的な事例>
□ 虚偽のことを告げる行為
□ 保険契約者の判断に影響を及ぼす重要な事項を告げない行為
◆ 保険金を支払う場合のみ説明し、保険金が支払われない場合については、一切説明をしなかった
□ 虚偽の告知を勧める行為
□ 告知を妨害、または、告げないことを勧める行為
◆ 火災保険の契約にあたり、建物の構造を偽るように勧めた
□ 不当な乗換募集◆ 既存の積立型保険契約を解約する際に、解約控除等として契約者が一定の金額を負担することを説明せずに、新たな保険契約を締結させた
□ 誤解を招く比較表示◆ 条件が異なる他社の保険契約と、保険料のみを比較して、意図的に自社の保険料の方が安くて有利だと説明した
□ 誤解を招く予想配当表示◆ 積立型の保険商品の募集において、本来不確定な契約者配当金に関し、過去の配当実績を示して将来も同額の配当金が支払われると説明した
□ 圧力募集の禁止◆ 威圧的な態度や乱暴な言葉等をもって契約者を困惑させて保険契約を締結させた
□ 信用・支払能力に関し、客観的事実に基づかない事実や数字の表示◆ 保険募集に際し、客観的事実に基づかないで「業界NO1!」等の説明を行った
□ 保険の種類・保険会社の誤認を招く行為◆ 生命保険と損害保険のセット商品の販売にあたり、生命保険商品の引受保険会社を説明しなかった